1947-11-29 第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第28号 ここにおいてこの住宅建築取締令のいわゆる取扱上の幅とでもいいますか、緩急の程度を、都市の場合と地方の場合とにおいて何とかもう少し差をつけるというと、言い方が簡單でありますが、地方において寛大にするということを考えてはどうか。そういうことによつて幾分なりともこの住宅の不足が地方において緩和される。從つて轉入者も多少根本的に少くすることのできるという途が開かれるのだと思うのであります。 今村忠助